2010年2月の記事

判決文に違和感

2010年2月5日

「ダイビングツアーで死亡した妻の夫が,そのツアーを企画・主催した会社とそのガイドを務めた従業員に対し,不法行為又は債務不履行に基づいて求めた損害賠償が認められなかった事例」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100205095412.pdf
・・・
判決そのものには違和感はありません。
ただ、「被告甲」という呼称に違和感ありまくりです・・・

このエントリーをはてなブックマークに追加