令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載
司法過誤度について
医療裁判、医療訴訟コーナーに上梓した事件解説ページでは、 独断による司法過誤度ランクをつけています。ランクは大体以下の通りです。
A=司法判断の手法自体に過誤がある(狭義の司法過誤)と考えるもの
B=医学的判断に重大な問題があるもの
C=医療側への注意義務賦課が厳しいもの
司法的判断の適不適と、医学的判断の適不適に乖離が大きい場合に、司法的司法過誤度と医学的司法過誤度とを分けてランクを付すことがあります。
なお、最高裁判所については、上告理由の制限が厳しく、また上告受理不受理の裁量が無限に認められています。それらの事情については理解しつつも、通常人から見て不当と思われる判断がなされたと考える場合には、★ という記号を付すことがあります。
上記はあくまで独断による目安判断ですので、その点ご了解をお願いします。