亀田テオフィリン中毒事件

  事件番号 終局 司法過誤度 資料
一審千葉地裁 平成15年(ワ)第202号 判決平成18年9月11日 判決文
複数鑑定概要
病理所見概要
二審東京高裁 平成18年(ネ)第4533号 判決平成19年12月13日 判決文概要
最高裁
第二小法廷
平成20年(オ)第394号
平成20年(受)第463号
棄却
不受理
   

 事件は、千葉県の亀田総合病院という大きな病院で、テオフィリンという喘息の薬を常識外の大量服用したと思われる救急患者が、医師の努力むなしく死亡したという事例です。遺族が医療ミスだとして裁判を起こし、千葉地裁の一審判決、東京高等裁判所の判決共に7000~8000万円あまり(+利息)の損害賠償の判決が下りています。

 現場の判断を無視した余りにひどい判決だということで、東大医科学研究所というところで、平成20年2月に症例検討会が開かれました。その症例検討会を聴いてきたわけですが、亀田総合病院の治療には大筋で問題がなく、およそ医療ミスなどと いえるような杜撰な治療ではなく、現場でできる限りの治療をしたものの、亡くなるべくして亡くなった事例だと確信しました。

 それなのになぜ裁判では病院が負けたかといえば、一言で言えば裁判自体がお粗末だからです。この裁判の最大のお粗末さは、この裁判の病院側敗訴を決定付けた鑑定書を書いた医師を、裁判所で証人尋問していないことです。鑑定書を書いた医師たちが書きたい放題書いておきながら、反対側からの質問を十分に受け付けていないのです。

 裁判がお粗末であるために、本来なら他の人々の医療使われるべき7000~8000万円あまり(+利息)のカネが、本来それを受け取る資格がないと思われる人々に流れていきます。みんなのために使われるべきカネが、ごく一部の特定の人々に持っていかれるのです。

 こんなことがまかり通るようでは医療が崩壊するのは当然です。

 ところで、この裁判の原告側弁護士として福地直樹氏が筆頭に書いてあります。C型肝炎訴訟にもかかわる、医療問題弁護団に属する弁護士です。医療問題弁護団問題として、広く公共に使われるべきカネを、ごく一部の特定の人々に誘導することに熱心なばっかりで、医療ミスによる被害者を手広く救うためのカネの流れについて無頓着であること が挙げられます。

 症例検討会の様子は、Lohas Medical Blogの「亀田訴訟、国民は怒るべきだ」を、この事件の詳細な検討については、「新小児科医のつぶやき」の「千葉亀田事件」「千葉亀田事件控訴審判決文」をご覧ください。

平成20年5月4日記す。


[御意見簡易送信窓]批判・激励・文句,なんでも歓迎。

2022年4月以降に動作ドラブル起きていることが判明しました。
現在復旧を試みています。ご連絡の方はツイッターなどをご利用ください。
その後にメッセージをお送り頂いた方には、深くお詫び申し上げます。(2022/11/3記す)

 メール(任意)
 名前(任意)

本文公開可 非公開希望 私信

確認欄←ここに""と入力してから、「OK」を押してください